In&Outdoor

インドアな僕がアウトドアの世界にズブズブにハマっていくというイン&アウトドアなブログです。

全キャンパーに読んでほしいアウトドアに関する法律の本『アウトドア六法』

※本ページにはプロモーションが含まれています。

どーも。サラリーマンキャンパーのCarlosです。

アウトドアシーズンですね〜。アウトドアレジャーをしていて「コレってOKなんだろうか?」と思うようなことありませんか?

ゴミの放置や深夜の花火などあきらかにダメなヤツはわかりますが、河川敷でのBBQと山での山菜取りとか実際どうなんでしょうか。

今回は、そんな疑問に答えてくれるアウトドアに関する様々な法律をまとめた良著『アウトドア六法』をご紹介します。アウトドアレジャーをする人は一読しておいて損はない内容だと思います。

 

紹介されている内容

アウトドア六法 正しく自然を楽しみ、守るための法律

サブタイトルは、〜正しく自然を楽しみ、守るための法律〜

法律や環境に関する複数の専門家が、以下の内容で監修しています。

 

第1章:アウトドアアクティビティにかかわる法律や条例

第2章:山で行うアクティビティにかかわる法律や条例

第3章:川や湖沼で行うアクティビティにかかわる法律や条例

第4章:海で行うアクティビティにかかわる法律や条例

第5章:都市近郊・公園で行うアクティビティにかかわる法律や条例

第6章:アクティビティ中の事故にかかわる法律

 

アウトドアというレジャーには、文化財保護法(保護条例)、自然公園法、民法、刑法、軽犯罪法、条例といった様々な法律が関わります。

基本的には「ほぼすべてのアウトドアレジャーになんらかの法律が絡んでいる」ということが読んでわかりました。

例えば、山でハイキングするだけでも自然公園法、森林法、軽犯罪法、自治体の条例といった法律が関わり、それぞれで動植物の採取や立入の制限などの制約が存在します。

 

なかなか難しい内容の部分もありましたが、全部読んでみてグレーな部分のルールが明確になってスッキリとしました。

 

ここからは僕が参考になったアウトドアに関するグレーゾーンのあれこれをご紹介します。

 

 

公園・河川でのBBQはOK?

公園でのBBQの場合は、公園管理者が指定した場所以外での焚き火やBBQを禁止しています。

合わせて消化の準備など火災予防を怠ると消防法や軽犯罪法に触れ、罰金または拘留に処せられる可能性があります。

 

河川でのBBQは河川管理者が禁止していなければOKです。

ただ都市近郊では禁止にしていることが多いそうで、京都や奈良などマナーの悪化を理由に自治体が条例で禁止している場合もあります。

 

つまり、逆に言えば公園でも河川でもBBQが許可されているところを見つければそこはOK!ということになります。

 

ただし、ゴミの放置や直火など、マナーを守らない奴らが増えると今後もBBQが禁止になる場所がどんどん増えていってしまいますので、絶対にやめてほしいです。

 

 

山菜や木の実を採ってもOK?

マツタケとかタケノコはなんとなくNGっぽいのはわかるのですが、山菜とかキノコとか栗はどうなんでしょうか。

 

他人が所有する土地で、所有者の許可なく採取するのはやっぱりNGで、窃盗罪にあたるそうです。

まぁ自分んちの庭になっているミカンや柿を勝手に採られるのと同じですよね。

 

国が所有する自然公園では、特別保護地区、天然保護区において、山菜や木の実だけでなく、落ちている種子や落ち葉などを持ち帰るのは禁止で、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があるそうです。

 

それ以外の場所で、所有者に山菜等の採取が禁止がされていないエリアでは、採取が黙認されている場合もあります。

でもあくまでも「黙認」という扱いなだけで、マナー違反や取り過ぎなどがあれば禁止されてしまいます。

 

 

山奥でのブッシュクラフトはOK?

他人の山でブッシュクラフトをする場合は土地所有者の許可が必要で、許可なしで勝手にやった場合、不法侵入として軽犯罪法に問われる場合があるそうです。

国が所有する山林の場合は、自然公園法で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があるそうです。

人気のない山奥でのブッシュクラフトなら、まずバレないかもしれませんが、いい大人がグレーなことをしているという自覚は必要かもしれません。

 

ブッシュクラフトを正しく行うのであれば、自分のお金で山を買うか、知り合いや親戚の山で許可をもらうか、ブッシュクラフトが楽しめるキャンプ場を探すのが無難なようです。

 

 

自宅の庭での焚き火はOK?

自分の土地である自宅の庭なら自由に焚き火をしても良いのでしょうか。

 

どうやらそういうワケでもなさそうです。

 

「土地所有者の許可」に関してはクリアできますが、都市部や住宅密集地では各地方自治体の条例によって焚き火が禁止されているところもあります。

また消防法や軽犯罪法に触れ、罰金または拘留処せられる可能性があります。

そこそこの郊外でなければ、臭いや煙でご近所に通報をされるということもあるでしょう。

 

 

キジ打ち・お花摘みはOK?

いわゆる山登り中のおトイレです。

厳密には法律違反だそうで、「公衆の集合する場所で用を足す」という軽犯罪法違反となり1日以上30日未満の拘留または1,000円以上10,000円未満の罰金の可能性があります。

ただ、当然人のいる場所を避けますし、やむを得ないため、現実には「黙認」されているそうです。

 

 

この他、僕は釣りはしませんが、漁業権が関わるので釣りに関する法律・条例もたくさんのページを割いて解説されていました。

 

また、法律や条例は随時内容が更新されていくため、この本では最新情報をカンタンに調べるられるように「自然公園法 地域区分」「都道府県名 内水面漁場管理委員会指示」といった検索語句も掲載してくれていて、とても親切です。

 

キャンプやアクティビティの前に検索をしておくと安心かもしれないですね。

 

 

まとめ

以上、アウトドアに関する様々な法律をまとめた良著『アウトドア六法』をご紹介しました。

 

結局のところ、土地の所有者や管理者がOKを出していない場所でのキャンプ、焚き火、アクティビティという行為は基本NGで、ただ「黙認」されているだけであり、文化財保護法(保護条例)、自然公園法、民法、刑法、軽犯罪法、条例といった法律も合わせて考え、該当する場合はルールに従う必要があるということでした。

 

この先、ルール違反がさらに増え、自然に影響を与えるレベルになってしまうと新たな規制が作られてしまいます。

 

近い将来に、焚き火や釣りが全面禁止になってしまわないために、キャンパーひとりひとりがルールを知って、守って行くことが本当に大切なのだと思いました。

 

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